2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
計画を進めるに当たりまして、NHKでは、年に数回程度、視覚障害者の方の団体や聴覚障害者の方の団体と意見交換会を実施して、御意見を承っております。 NHKの二〇二〇年度の障害者雇用率は二・二八%で、法定雇用率二・二%を上回っており、手話番組や解説放送などの制作に当たりましては、障害のある職員、スタッフの意見も参考にしております。
計画を進めるに当たりまして、NHKでは、年に数回程度、視覚障害者の方の団体や聴覚障害者の方の団体と意見交換会を実施して、御意見を承っております。 NHKの二〇二〇年度の障害者雇用率は二・二八%で、法定雇用率二・二%を上回っており、手話番組や解説放送などの制作に当たりましては、障害のある職員、スタッフの意見も参考にしております。
視覚障害者の方々や聴覚障害者の方々の声をしっかりと聞いていただき、当事者も雇用していただき、そして解説放送も一〇〇%行くように、外国人の声を聞かせたい場合はその後に日本語の翻訳の音声が入るというようなことを進めていただくということや、字幕放送、手話つきの番組を抜本的に増やしていただきたい、予算も抜本的に増やしていただきたい、そして、技術開発も、NHKならではのことだというふうに思いますので、技術的な
十 相談窓口については、電話対応だけでなく、FAX、電子メール、SNS等の利用を可能とするなど、聴覚障害者が利用しやすい体制を整備すること。 十一 障害を理由とする差別の解消に向けた啓発活動に当たっては、障害者団体等が実施している研修に関する情報を可能な限り収集し、その内容も十分に踏まえて検討すること。
に事務連絡を発出いたしまして、具体的には、コールセンターには、コールセンター等の相談窓口ではファクスやメール等について相談対応ができるように、また、視覚障害者が接種券といった自治体からの郵送物を、封筒を分かるように点字ですとか拡大文字での表記を検討する、また、自治体のホームページにおいても視覚障害、聴覚障害向けのしっかりとした対応をする、接種時においても、案内ですとか、先ほどの注射もそうですが、聴覚障害者向
聴覚障害者のためのようなものでございますと、例えば、私ども大きな会場でフォーラムなどを行う場合などございますけれども、手話通訳を用意いたしまして、そういった方も会場全体から見えやすくなるように通訳の方が立つ台を用意するといったことで、手話通訳の方が後ろの方の方にも見えやすくなるようにするですとか、それから、前の方の席を希望者向けに確保する、さらには、後ろの方に座らざるを得なかったような方にも手話通訳
都道府県等により養成された手話通訳者につきましては、主として聴覚障害者の意思疎通を支援するために派遣されており、また、自治体の窓口等に配置されることが期待されておりまして、その経費に対して国が財政支援を行っているところでございます。
現在、多くの公共交通事業者においては、各社のホームページ等において文字や図形による運行情報等の提供が行われており、聴覚障害者の方を含め鉄道やバスに乗車中の旅客の皆様は、スマートフォンを通じて必要な情報を入手することが多いと承知しております。このほか、例えば列車が駅に停車している場合には、ホーム上の情報掲示板等においても運行情報を確認することが可能となっております。
御指摘いただきました病院の受診等に当たりまして手話による意思疎通支援が必要な聴覚障害者の方につきましては、障害者総合支援法に基づく意思疎通支援事業を活用していただくことによりまして市町村から手話通訳者の派遣を受けることが可能であると考えております。
先ほどの話の中で、テレビやインターネット等のメディアで報告されていると言われましたが、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、身体障害者など、支援がなければ情報を取得できない障害者にとって、今お聞きした周知方法ではハザードマップの情報を知ることが困難であり、ハザードマップの存在すら知らない障害者がたくさんいます。
例えば、具体の事例でいえば、聴覚障害者の方が資格取得の講座を受講希望したところ、事業者の方からは、現場研修が危険だから駄目だと言われた、こういうことで市に相談があったそうであります。市の方が間に入って手話通訳の公的派遣制度を紹介をし、事業者側も納得をし、受講できるようになったということであります。 こういった取組にしっかり学んでいく必要があると思っております。
聴覚障害者等のコミュニケーションに向けたサービスと理解しておりますけれども、電話リレーサービスの制度を所管している総務省として、関係各省と連携しながら周知、広報を強化していっているとは思いますけれども、この電話リレーサービス担当にして障害者差別に熱心に取り組んでおられる古川大臣政務官、もう一度御登場いただいて、どういうことを今やられているか、またどの程度の利用があるか、もし分かれば教えていただければと
厚生労働省からは、自治体に対しましてもこういった相談窓口を設けることをお願いしているところでございますが、今般、ワクチンの情報に関しましては、確実に障害をお持ちの方にも伝わるようにということで、各自治体に対しましては、コールセンター等の相談窓口ではファクスやメールなどによる対応についても可能とすること、また、自治体のそれぞれのホームページにおきましても聴覚障害者向けの字幕の映像を提供することなどについても
それから、あと、ワクチンの接種に関わって、週末に聴覚障害者の皆さんの集まりに行きましたら、この申込みが、電話かパソコンで接種の予約と言われたけれども、自分は電話はできないし、インターネットも使えないんだ、こういうお話がありました。また、聞きたいこと、いろいろ質問したいことはあるけれども、市の案内にはコールセンターの電話番号だけだった、これだけでは困るという話を伺いました。
新型コロナワクチン接種に関する障害特性に応じた合理的配慮の提供については、御指摘のように、三月三日に厚生労働省から各都道府県に対して事務連絡を発出しており、聴覚障害者に関しては、電話により相談することが困難な場合もあることから、コールセンター等の相談窓口では電話以外にもファクスやメールなどによる相談対応を可能とすること、それから、自治体のホームページ等における聴覚障害者向け字幕映像の提供などについて
顧客の本人確認はセキュリティーの観点からとても重要なものですが、これが聴覚障害者にとっては大きな壁となっています。 この点について今後どのように対応されるのか、金融担当大臣及び経産大臣にお伺いいたします。
いわゆるキャッシュカードをなくしちゃったとかそういったときに、いわゆる聴覚障害者の方々は、健常者じゃないと話が全然通じませんので、そういったときに連絡の受付の手段というのを、これを確保しないと非常に手間暇の掛かる話になりますので。
聴覚障害者の方がクレジットカードを紛失してクレジットカード会社にカードの利用停止の申出を行うような場合、クレジットカード会社において電話リレーサービスのような受付手段を確保することは大変重要なことであると考えております。
もちろん、それ以外にも、視覚障害者につきましては、やはり相談に関する連絡先電話番号等の周知が非常に重要だと思っておりますし、それから、聴覚障害者等につきましては、電話による相談ができない方もいらっしゃることから、電話以外のファクス番号、メールアドレスの周知、字幕映像の提供等も重要だと考えております。
東日本大震災の際、津波の発生を知らせる防災無線が聞こえなかったために、散乱した部屋の片付けをしていたところ、そのまま流されてしまった聴覚障害者がいたそうです。二次的に発生する災害に関する情報が届かなかったことで起きた悲劇です。 全てのフェーズにおいて情報を適切に伝達するための手段を用意する必要があります。避難行動要支援者名簿に基づく行政や地域の方々の協力も欠かせません。
また、総務省所管の研究機関である情報通信研究機構は、聴覚障害者の方々の円滑なコミュニケーションを支援するアプリである「こえとら」を開発しまして、現在、主要な電気通信事業者の協力を得て無償での提供が行われております。 今後とも、聴覚障害者の方々が必要なときに必要な情報にアクセスできるよう、情報通信機器・サービスの開発に取り組んでまいります。
NHKでは、年に数回程度、視覚障害者の方の団体や聴覚障害者の方の団体と意見交換会を実施しております。 視覚障害者団体との意見交換の場では、NHK側から、先ほどありましたテレビの解説放送の付与の状況ですとか、視覚障害者向けのラジオ番組の実績などを報告しております。団体の皆様からは、解説放送の評価ですとか改善の要望、ラジオ番組で取り上げてほしいテーマなど、幅広く御意見をいただいております。
を必要とする発達障害の子供たちも本当にもう認知されるほどに増えてきているという中で、これ国会でも議論がされ、平成十七年には発達障害者支援法が施行されまして、法律には、この自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童を含めた早期支援というのが明記をされているわけなんですが、こうした発達障害は法的支援の位置付けを持ちながらも、文科省の方では、この教員免許状の件なんですけれども、視覚障害者、聴覚障害者
これに対して様々な御要望も特に聴覚障害者の皆さんからいただいたところでございまして、八月六日に開催したオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会において、聴覚障害者がオンライン診療を受診するに当たり、手話通訳者等を第三者としてオンライン診療に参加させることについて、具体的な運用や留意すべき事項等を含めて御議論いただきました。
私どももこれまで、例えば情報発信においては、厚労省のホームページにおいて聴覚障害者向けの相談窓口の明記、大臣記者会見の速やかな概要の掲載と映像に字幕を付した動画の公開、あるいは私の記者会見の冒頭部分だけは別途手話、これは民間の方のボランティアによる御協力をいただいているんですが、そういった動画も流させていただく等、様々な対応はさせていただいておりますけれども、まさにコロナとの闘いは長期戦だということもございますので
令和二年六月五日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 令和二年六月五日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(令和元年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 復興庁設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 聴覚障害者等による電話の利用の
○議長(山東昭子君) 日程第三 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長若松謙維さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔若松謙維君登壇、拍手〕
本法律案は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、国等の責務及び総務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、電話リレーサービス提供機関の指定に関する制度及び同機関のサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金に関する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。
○伊藤岳君 聴覚障害者の皆さんなどの意見をよく聞き取って生かしていただきたいと思います。 山花、本村議員、もしお忙しいようでしたら退席されても結構でございますが、おいでいただけるようでしたら一緒に議論に参加していただければと思います。 聴覚障害者の皆さんは、仕事に就けず収入が極めて少ないという状態に置かれています。
○横沢高徳君 それでは、聴覚障害者等の定義についてお伺いいたします。 本法律案における聴覚障害者とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者とされております。
○森本真治君 私は、ただいま可決されました聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(若松謙維君) 次に、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 電話は、国民の日常生活及び社会生活において、即時性を有する意思疎通を遠隔地にいながら可能とする基幹的な手段であり、特に、緊急通報を利用することができる手段として国民の生命、財産を保護する等、重要な役割を担っております。
○衆議院議員(山花郁夫君) ただいま議題となりました聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。 本修正では、総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、聴覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないものとしております。 以上が、本法律案の衆議院における修正部分の内容であります。
――――――――――――― 議事日程 第十九号 令和二年五月二十八日 午後一時開議 第一 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案(内閣提出) 第二 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 森林組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部
本案は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの措置を講じようとするものであります。 本案は、去る五月十八日本委員会に付託され、二十一日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日、質疑を行い、これを終局いたしました。
○議長(大島理森君) 日程第一、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長大口善徳君。 ――――――――――――― 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔大口善徳君登壇〕
聴覚障害者の中には、先天的な障害のために耳が聞こえず、かつ音声で話すことができない方もいらっしゃいますし、また、中途失聴のため、耳が聞こえないけれども発語は可能な方など、非常にさまざまな状態の方が含まれるわけでございます。また、外見だけでは障害を有するということがわかりにくいため、例えば耳が聞こえるというふうに誤解をされるような場面というのも想定されます。
電話リレーサービス法案については、各委員の方々からもありましたように、聴覚障害者の方々がこの法案について審議している内容を直接理解できるような工夫、これをやはりぜひすべきだったと思います。今回は、残念ながら、技術的な課題が多くてできないということでしたけれども、また引き続き議院運営委員会で議論していただきたいというふうに思います。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 電話リレーサービス提供機関及び支援機関の運営については、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえ、指導監督を行うこと。
例えば、音声言語を聞き取ることが難しい聴覚障害者への合理的配慮としてはノートテークやパソコンでの文字通訳が付いておりますが、少なくとも、オンラインによる講義、ゼミにおいてもテレビ会議システムのチャットを使ってメモ取りをする専任の人が必要となります。